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廃棄物とは

廃棄物とは不必要になったものとして捨てられたたものを指し、一般的にはごみとも呼ばれています。

廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)によれば、廃棄物とは「自分で利用したり他人に有償で売却することなどができないために、使うことができなくなった固形物かまたは液状のもの」と定義されています。

例えば、気体状のものは廃棄物とは呼ばれません。

汚物や汚泥、廃油などは廃棄物の中に入りますが、土砂や放射性物質、漁業活動の際に網に掛かった不要物などは、廃棄物とは呼ばないということになります。

廃棄物は法律上では、事業活動によって生じる「産業廃棄物」と日常生活を営む家庭から出る「一般廃棄物」との2つに大きく分けることができます。

日本では廃棄物は焼却を念頭に処理されるため、一般的な概念による区分としては、可燃性の廃棄物と不燃性の廃棄物とに分けることもできます。

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廃棄物とは不必要になったものとして捨てられたたものを指し、一般的にはごみとも呼ばれています。
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