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産業廃棄物の保管の制限

産業廃棄物を保管するには、廃棄物処理法によっていくつかの制限が設定されています。

特に、産業廃棄物を屋外で容器に入れないまま保管しているケースでは、産業廃棄物の高さに対しての制限が定められています。

廃棄物処理法によれば、産業廃棄物が囲いに接していない状態で保管されている場合は、囲いの下の端からの産業廃棄物の勾配が50度以下であることが必要です。

産業廃棄物が囲いに接していない場合は、囲いから2m以内に保管されている産業廃棄物については、囲いの高さより50cm以上低い高さである必要があります。

囲いから2m以上離れた内側に保管されている産業廃棄物についてはこの限りではありませんが、囲いの内側2mの位置から勾配が50度以下の状態で保管するように制限されています。

また、廃棄物処理法では産業廃棄物の保管量についても制限が定められており、産業廃棄物を保管したり積み替えたりする場合には、平均搬出量の7日分以内に留める必要があります。

また、処分のために産業廃棄物を保管している場合には、その処分に掛かる14日分以内の量しか保管することはできません。

この記事のカテゴリーは「産業廃棄物処理法について」です。
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