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廃棄物処理と紙マニュフェスト

紙マニュフェストはA・B1・B2・C1・C2・D・Eの7枚綴りの複写式伝票になっています。

紙マニュフェストの運用は廃棄物処理法によって定められ、産業廃棄物を排出する事業者から処理を委託される事業者に対して交付されます。

紙マニュフェストは廃棄物処理法に基づき、委託する産業廃棄物の種類や数量など必要事項を記入した上でAを排出事業者の手元に残し、B1以下を運搬を委託する業者に渡します。

運搬を委託された業者は産業廃棄物を処理業者に引き渡す際、B1を手元に残し、B2は排出した事業者へ返送、C1以下を処理業者に渡します。

産業廃棄物の処理を委託された業者は中間処理の終わった時にDを排出した事業者に、C2を運搬した業者に渡します。

C1とEは処理業者の手元に残ることになりますが、そのうちのEは最終処理が終わった時に元の排出業者に返します。

ただし、中間処理を行った業者が最終処理を別の業者に委託する場合には、廃棄物処理法に基づき新たにマニュフェストを交付し、最終処理を行った業者から新たに発行されたマニュフェストのE票が返送されて来た後に、排出業者に元のEを返すことになります。

この記事のカテゴリーは「産業廃棄物処理法について」です。
マニュフェストの発行により産業廃棄物の処分・運搬に掛かる責任を明確にし、不正な処理を未然に防ぎます。
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