廃棄物処理法
産業廃棄物の処理については廃棄物処理法によって基準が設けられています。 廃棄物処...
産業廃棄物の保管の制限
産業廃棄物を保管するには、廃棄物処理法によっていくつかの制限が設定されています。...
産業廃棄物の保管についての特例
産業廃棄物の保管については廃棄物処理法によって基準が設定されていますが、廃棄物処...
特別管理産業廃棄物の保管
特別管理産業廃棄物を保管する場合には、産業廃棄物の保管に関する一般的な廃棄物処理...
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産業廃棄物の保管については廃棄物処理法によって基準が設定されていますが、廃棄物処理法にはいくつかの特例も定められています。
まず、船舶を使って産業廃棄物を運搬するケースで、その船舶の積載量が通常の保管量の上限である平均搬出量の7日分を上回る場合には、保管量の上限に特例が認められています。
また、船舶によって運搬される量が処理施設での処理能力の14日分を上回る場合にも、廃棄物処理法による保管量の上限に特例が認められています。
なお、その場合の上限値は、船舶の積載量に施設の処理能力の7日分を加算した量までとなります。
その他、処理施設が定期点検中の場合にも産業廃棄物の保管についての特例が定められ、その場合には処理施設の処理能力に点検に掛かる日数を掛け、さらに処理能力の7日分を加算した量までを認めるとしています。
ただし、点検が終了した60日以内に、すみやかに処理能力の14日分に戻すことが義務付けられています。
廃棄物処理法では豪雪地帯で11月から3月の間、廃タイヤを保管する場合にも特例が認められ、この場合は処理施設の処理能力の60日と定められています。
再処理施設の場合、建設現場からの木くずやコンクリート、アスファルト片にも特例が認められており、この場合には処理能力の28日分までと定められています。

産業廃棄物の処理については廃棄物処理法によって基準が設けられています。 廃棄物処...
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