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特別管理産業廃棄物の保管

特別管理産業廃棄物を保管する場合には、産業廃棄物の保管に関する一般的な廃棄物処理法をそのまま当てはめることになりますが、廃棄物処理法では安全のためにそれに加えてさらに遵守しなければならない基準も設けられています。

まず、特別管理産業廃棄物はそのほかのものと混じることのないよう、容器に入れたり仕切りを設けたりするなど、保管に対して特別な措置を取ることが要求されます。

引火点の低い廃油などは危険防止のため、密封して保管しなければなりません。

また、ポリ塩化ビフェニルに汚染されるなどして腐食の可能性のある特別管理産業廃棄物、同じく腐食が心配される廃酸や廃アルカリも、適当な腐食防止策を施し、密封して保管する必要があります。

腐食する怖れのある特別管理産業廃棄物も腐敗防止の処理をした後、密封して保管します。

また、廃アスベストも飛散しないように包むなどして、十分注意を払って保管しなければならないと廃棄物処理法に定められています。

この記事のカテゴリーは「産業廃棄物処理法について」です。
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