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産業廃棄物処理の委託

産業廃棄物を排出する事業者は、排出した産業廃棄物の処理や運搬などを他人に委託することができます。

ただし、産業廃棄物の処理などの委託については、守らなければならない基準が廃棄物処理法によって設定されています。

まず、委託する業者は自治体の長によって産業廃棄物の処理業者として認定されており、委託する産業廃棄物がその事業の範囲に含まれているものであることが必要です。

排出した産業廃棄物を収集して運搬する業者と処分を委託する業者とが別々である場合は、それぞれ別個に委託契約を交わさなければなりません。

また、委託契約は書面にて行うことが必要で、契約書に記載しなければならない項目も法律によって定められています。

契約書に記載されている事柄が事実と異なっていたり欠けている部分がある場合には、罰則の対象となるため、注意が必要です。

この記事のカテゴリーは「産業廃棄物処理の方法」です。
産業廃棄物には廃棄物を排出した事業者に責任があります。
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