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産業廃棄物処理の委託契約

産業廃棄物の運搬や処理などを他の業者に委託する場合には、書面にて委託契約を交わす必要があります。

産業廃棄物の運搬、処理のどちらを委託する場合にも共通して委託契約書に記載しなければならない事項には、次のようなものがあります。

・委託する産業廃棄物の種類と量
・委託契約の有効期間
・委託者によって支払われる代金
・受託者の事業の範囲
・産業廃棄物の性状
・産業廃棄物の荷姿
・産業廃棄物の性状に対する注意事項
・他の産業廃棄物と混じることによって発生する注意事項
・委託する産業廃棄物の取り扱いについての注意事項
・委託した業務が終了した際に、受託者に報告することに関する事項
・契約が解除された場合の、未処理の産業廃棄物に対する取り扱い

なお、委託契約書には、委託する業者に産業廃棄物の運搬や処理を行う資格があると証明することができる書面の添付も必要です。

この記事のカテゴリーは「産業廃棄物処理の方法」です。
産業廃棄物には廃棄物を排出した事業者に責任があります。
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