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産業廃棄物処理業について

産業廃棄物を処理する際には、人体の健康を守るためにも自然環境を守る意味においても、法律で定められた基準を遵守する必要があります。

産業廃棄物処理業は、産業廃棄物を収集して処分先まで運搬する「産業廃棄物収集運搬業」と産業廃棄物を中間処理したり最終処分する「産業廃棄物処分業」とに分けることができます。

どちらの産業廃棄物処理業を営む場合でも、産業廃棄物の排出される場所と処理・処分される場所の両方で、管轄の都道府県や政令市の許可を得る必要があります。

産業廃棄物処理業を営む許可を申請する際には、財団法人日本産業廃棄物処理振興センターの実施している産業廃棄物処理業許可講習会の受講が義務付けられています。

産業廃棄物処理業の営業許可は更新制で、有効期間以降も営業を続ける場合には、事前に更新の申請をする必要があります。

また、産業廃棄物処理業の認可を受けた後で営業内容に追加や変更のある場合には、同様に申請することが義務付けられています。

この記事のカテゴリーは「産業廃棄物処理の方法」です。
産業廃棄物には廃棄物を排出した事業者に責任があります。
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