廃棄物処理法
産業廃棄物の処理については廃棄物処理法によって基準が設けられています。 廃棄物処...
産業廃棄物の保管の制限
産業廃棄物を保管するには、廃棄物処理法によっていくつかの制限が設定されています。...
産業廃棄物の保管についての特例
産業廃棄物の保管については廃棄物処理法によって基準が設定されていますが、廃棄物処...
特別管理産業廃棄物の保管
特別管理産業廃棄物を保管する場合には、産業廃棄物の保管に関する一般的な廃棄物処理...
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マニュフェストはA・B1・B2・C1・C2・D・Eの7枚綴りになっています。
廃棄物処理法に基づいて産業廃棄物の処理が適正に終了した場合、マニュフェストは最終的に、産業廃棄物の排出業者の手元にはA・B2・D・Eの4枚が、運送業者にはB1・C2の2枚が、処理業者にはC1が残ることになります。
それぞれの伝票は廃棄物処理法により5年の保存が義務付けられています。
廃棄物処理法では、産業廃棄物が処理された後、それぞれ10日以内に伝票が送付されることを義務付けています。
産業廃棄物を排出した事業者は、マニュフェストが返送されることによって、産業廃棄物がどのような経路をたどってどのような処理がなされたのかを確認しなければなりません。
もしマニュフェストが交付されてから産業廃棄物は90日、特別管理産業廃棄物では60日以内にD票が戻らない場合、もしくは180日以内にE票が戻らない場合には、排出した事業者は委託した産業廃棄物の現状を確認し、必要な措置を取った上で都道府県・政令市に報告する義務があります。

産業廃棄物の処理については廃棄物処理法によって基準が設けられています。 廃棄物処...
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