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廃棄物処理とマニュフェストの義務

マニュフェストはA・B1・B2・C1・C2・D・Eの7枚綴りになっています。

廃棄物処理法に基づいて産業廃棄物の処理が適正に終了した場合、マニュフェストは最終的に、産業廃棄物の排出業者の手元にはA・B2・D・Eの4枚が、運送業者にはB1・C2の2枚が、処理業者にはC1が残ることになります。

それぞれの伝票は廃棄物処理法により5年の保存が義務付けられています。

廃棄物処理法では、産業廃棄物が処理された後、それぞれ10日以内に伝票が送付されることを義務付けています。

産業廃棄物を排出した事業者は、マニュフェストが返送されることによって、産業廃棄物がどのような経路をたどってどのような処理がなされたのかを確認しなければなりません。

もしマニュフェストが交付されてから産業廃棄物は90日、特別管理産業廃棄物では60日以内にD票が戻らない場合、もしくは180日以内にE票が戻らない場合には、排出した事業者は委託した産業廃棄物の現状を確認し、必要な措置を取った上で都道府県・政令市に報告する義務があります。

この記事のカテゴリーは「産業廃棄物処理法について」です。
マニュフェストの発行により産業廃棄物の処分・運搬に掛かる責任を明確にし、不正な処理を未然に防ぎます。
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