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産業廃棄物広域認定制度

「産業廃棄物広域認定制度」は産業廃棄物の効率的なリサイクルを推進するために、2003年に廃棄物処理法の改正によって制定された制度です。

それまでの廃棄物処理法ではリサイクルのための処理にもいちいち許可を受けることを必要としていたため、産業界からの規制緩和を求める声は大きく、産業廃棄物広域認定制度はそれを受ける形で新設されました。

産業廃棄物広域認定制度は産業廃棄物を回収してリサイクルする業者の処理能力などが高度な水準に達していると環境大臣によって認定された場合に、自治体をまたがって処理をするケースでもその自治体ごとの許可を取る必要がなくなるというものです。

ただし、産業廃棄物広域認定制度が認められるには、その産業廃棄物が通常の状態で運搬される際に危険を伴なったり簡単に腐敗して悪臭を放ったりしないものであることが条件として定められています。

この記事のカテゴリーは「廃棄物リサイクルに関する制度」です。
廃棄物処理法の規制を緩和した特例に「廃棄物再生事業者登録制度」があります。
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