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廃棄物再生事業者登録制度

廃棄物のリサイクルをスムーズに推進し、廃棄物の減量化を実現するために、廃棄物処理法の規制を緩和した特例に「廃棄物再生事業者登録制度」があります。

廃棄物再生事業者登録制度は、廃棄物のリサイクル事業を継続して行っている事業者のうち、高い基準を満たしている事業者が都道府県知事へ登録されることによって、さらに適正で高度な廃棄物のリサイクルを促進することを目指す制度です。

廃棄物再生事業者登録制度に登録された事業者は、「登録廃棄物再生事業者」という名称を使用することが可能になり、再生事業者登録名簿にも掲載されることになります。

また自治体によっては、登録廃棄物再生事業者として登録されると税制上の優遇措置を受けることができる場合もありますので、その詳細については都道府県へお尋ねください。

なお、登録廃棄物再生事業者として登録されただけでは廃棄物の処理業を営む許可を受けたことにはなりません。

許可を受けるためには別の手続きが必要となります。

この記事のカテゴリーは「廃棄物リサイクルに関する制度」です。
廃棄物処理法の規制を緩和した特例に「廃棄物再生事業者登録制度」があります。
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