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廃棄物再生事業者登録制度に登録するには

廃棄物再生事業者登録制度に登録するには、継続して営んでいる事業が廃棄物をリサイクルする業務でなければなりません。

廃棄物を収集したり運搬していることのみが事業内容であったり、取り扱っているものが有価物のみである場合は、廃棄物再生事業者登録制度の適用外となります。

廃棄物再生事業者登録制度でいう廃棄物とは、古紙や空きビン、金属くず、古繊維などが含まれます。

リサイクルの材料になるものが産業廃棄物なのか一般廃棄物なのかは問われません。

廃棄物再生事業者登録制度に登録するためには、廃棄物を適切に保管するための施設を有していることが条件となります。

廃棄物が流出したり飛散したり、周囲に悪臭が漏れるようなことがあれば、廃棄物再生事業者登録制度に登録することはできません。

また、廃棄物をリサイクルしたものを運搬するための施設も有している必要があります。

その他、事業を安定して継続していくために、保全上や経営上の高い基準を満たしていることも、廃棄物再生事業者登録制度に登録するための条件となっています。

この記事のカテゴリーは「廃棄物リサイクルに関する制度」です。
廃棄物処理法の規制を緩和した特例に「廃棄物再生事業者登録制度」があります。
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