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廃棄物再生事業者登録制度の手続き

廃棄物再生事業者登録制度は、登録の期間が5年間と定められています。

継続して廃棄物再生事業者登録制度の登録を受けて廃棄物のリサイクル事業を営みたい場合には、申請窓口に登録再生事業継続届と事業計画書を添えて手続きをする必要があります。

継続届の内容は地域によっても法人・個人によっても異なってきますので、廃棄物再生事業者登録制度への手続きの詳細については各都道府県の窓口までお尋ねください。

廃棄物のリサイクル事業を営む上でその内容に何らかの変更がある場合は、30日以内に変更内容を届け出て手続きすることが必要です。

事業場を3ヶ月以上にわたって休業する場合や廃止する場合、休業していた事業場を再開する場合にも同様の手続きが必要になります。

リサイクル事業場についての変更などの手続きを行わなかった場合には、都道府県知事によって廃棄物再生事業者の登録を取り消される場合があります。

この記事のカテゴリーは「廃棄物リサイクルに関する制度」です。
廃棄物処理法の規制を緩和した特例に「廃棄物再生事業者登録制度」があります。
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