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廃棄物の再生利用認定制度

廃棄物の減量化と再生利用をスムーズに進めるため、一定の水準を満たすリサイクル業者やリサイクル設備が特定のリサイクル業務を行うことに対して、許可が不必要になる制度が1997年に制定されました。

この制度「再生利用認定制度」は環境大臣が認定するもので、再生利用認定制度の対象となる廃棄物も環境省の告示によって個別に指定されています。

ただし、次に挙げる廃棄物については安全性が保障されていないため、該当するものが含まれている場合は再生利用認定制度は適用されません。

・焼却する際にダイオキシンや重金属が発生する怖れのあるばいじんや焼却灰
・廃棄物が飛散する可能性があったり、処理途中に有害物質が発生する怖れのある鉛蓄電池など
・生活環境が汚染される可能性のある、揮発性や腐敗性のある食品の廃棄物や下水汚泥など

この記事のカテゴリーは「廃棄物リサイクルに関する制度」です。
廃棄物処理法の規制を緩和した特例に「廃棄物再生事業者登録制度」があります。
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