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再生利用認定制度の対象となる廃棄物

廃棄物をリサイクルする際、再生利用認定制度の対象となるには、生活環境に対して十分な安全性が確保されていることが条件となります。

また、廃棄物をリサイクルした品についても、利用される可能性が高いことがあらかじめ予想されているというものでなければ再生利用認定制度の対象とはなりません。

2004年時点で再生利用認定制度の対象となっている廃棄物は以下のとおりです。

・セメントの原料としてリサイクルされる一般廃棄物ならびに産業廃棄物の廃ゴムタイヤ
・製鉄還元剤としてリサイクルされる一般廃棄物ならびに産業廃棄物の廃プラスチック類
・セメントの原料としてリサイクルされる一般廃棄物の廃肉骨粉
・スーパー堤防の築造材としてリサイクルされる産業廃棄物の建設無機汚泥
・溶鋼の脱酸材としてリサイクルされる産業廃棄物のシリコン含有汚泥

この記事のカテゴリーは「廃棄物リサイクルに関する制度」です。
廃棄物処理法の規制を緩和した特例に「廃棄物再生事業者登録制度」があります。
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