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感染性廃棄物

感染性廃棄物は、主に医療機関や保健施設、試験研究機関などで発生する廃棄物です。

人体に感染の恐れがある病原体が付着しているため、感染性廃棄物は特別管理産業廃棄物または特別管理一般廃棄物に指定されています。

人体への感染を防ぐため、感染性廃棄物を処分する際には責任を持って密封して管理した上で、専門の業者に適正な処理を委託する必要があります。

感染性廃棄物の処理に関しては、1992年に「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」が作成され、これに沿った処理が暫く行われていました。

しかし、判断基準の不透明性や不確実性が指摘され、現在では2004年に環境省によって改正されたより客観性の高い判断基準を示したマニュアルが使用されています。

ただし、一部には医師などによる主観的な判断が必要なケースも依然として残っている上に、在宅医療によって発生する感染性廃棄物の取り扱いについても依然として解決されておらず、今後の問題拡大が危惧されています。

この記事のカテゴリーは「感染性廃棄物について」です。
人体への感染を防ぐため、感染性廃棄物を処分する際には責任を持って密封して管理します。
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