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感染性廃棄物の処理

感染性廃棄物は特別管理廃棄物に指定されているため、処理に際しては特別な責任が伴ないます。

特に感染性廃棄物の場合は「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に則り、専門の業者に委託するなどして廃棄物を適正に処理する必要があります。

具体的には、以下のような廃棄物が感染性廃棄物に当たります。

・人体に感染の恐れのある病原体を含んでいる患者の血液や体液
・人体に感染の恐れのある病原体が付着しているメスや注射針など
・患者の血液や体液などが付着した包帯、脱脂綿、ガーゼ、紙くずなど
・レントゲン廃液や薬品類などの液状や泥状の医療廃棄物
・手術などによって取り出された患者の臓器や組織など
・患者に対して治療や検査などで使用された器具など
・その他、患者に対して使用されたゴム類やガラス類の器具など
・マウスやラットなどの感染性実験動物

なお、在宅医療で発生した医療廃棄物は区分上は一般廃棄物となりますが、各医療機関の責任において処理されるケースが増加しています。

この記事のカテゴリーは「感染性廃棄物について」です。
人体への感染を防ぐため、感染性廃棄物を処分する際には責任を持って密封して管理します。
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