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廃棄物と循環型社会形成推進基本法

廃棄物が年ごとに増加し、内容も多様化するにつれて、その処理方法についてはこれまでは廃棄物処理法の改正によって個別に対応してきました。

しかし、様々な問題点が複雑に絡み合ってくる中で、廃棄物処理法にも矛盾が指摘されるようになり、対応が十分とはいえない事例も目立ち始めました。

そこで廃棄物処理法の考え方をもう一歩進め、これまで大量に生産し、消費し、廃棄してきた日本の社会のあり方を根本的に見直し、環境に優しい循環型社会の形成を推進することを基本に置いた法律が作成されました。

これが「循環型社会形成推進基本法」です。

循環型社会とは、これまで安易に廃棄物としていたものをリサイクルし、資源の消費を抑えるとともに、それ以上利用することのできなくなった廃棄物に対しては適正な処理をする社会を指しています。

循環型社会形成推進基本法では廃棄物処理法やリサイクルに関係していた法律をひとつの体系に整えることで、スムーズな循環型社会の形成を目指しています。

この記事のカテゴリーは「産業廃棄物処理法について」です。
マニュフェストの発行により産業廃棄物の処分・運搬に掛かる責任を明確にし、不正な処理を未然に防ぎます。
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