産業廃棄物の処理責任
産業廃棄物の中には毒性のあるものや危険性の高いものなど、環境や人体に重大な影響を...
産業廃棄物の保管場所の基準
産業廃棄物を排出する事業者や産業廃棄物を処理する業者は、産業廃棄物を最終処分する...
産業廃棄物処理の委託
産業廃棄物を排出する事業者は、排出した産業廃棄物の処理や運搬などを他人に委託する...
産業廃棄物処理の委託契約
産業廃棄物の運搬や処理などを他の業者に委託する場合には、書面にて委託契約を交わす...
トップ > 産業廃棄物処理の方法 > 廃棄物処理〜ポリ塩化ビフェニル(PCB)
PCBと略して呼ばれることも多いポリ塩化ビフェニルは、以前は家電を始め、機械類に広く使用されていましたが、1968に起こった「カネミ油症事件」を発端に肝機能や皮膚など人体に非常に深刻な影響をもたらすことが社会問題ともなった物質です。
非常に毒性が高く、現在はポリ塩化ビフェニル(PCB)を使用することも製造することも禁止されています。
しかし、事業所の中には、古い蛍光灯などにポリ塩化ビフェニル(PCB)が使用されているとわからないまま使い続けられていることも少なくないといいます。
しかし、肝心のポリ塩化ビフェニル(PCB)の廃棄物の処理については、処理施設の整備が進んでいないため、現在に至るまで事業所等で責任を持って保管することを廃棄物処理法によって義務付けているというのが現状です。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)の廃棄物を保管する場合には都道府県に届出が必要ですが、すでに長期にわたる保管となっているために、手違いによって一般の廃棄物と同様に処理されてしまったり紛失したりするケースもあり、大きな問題となっています。

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産業廃棄物管理の実際
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