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決済用普通預金

◆決済用普通預金

無利息特約付きの普通預金のことです。
預入した金融機関が経営破綻した場合でも、当座預金同様、この口座の預金は全額保護されます。その他のサービスは一般の普通預金と同様となります。

2005年4月より、民間金融機関の普通預金にもペイオフが解禁(金融機関が破綻した場合、預金保険の対象が一預金者につき元本1,000万円とその利息分に限られる)されました。
同時に預金保険法では、決済サービス(振込金の受入れ、自動振替等)や、いつでも払戻ができかつ無利息である預金を「決済用預金」とし、恒久的に全額を保護することが定められました。

決済用普通預金はこの条件を満たす普通預金として取扱いが開始されたものです。

取引開始にあたり、金融機関によっては「無利息特約を付す契約書」を作成します。
また金銭の寄託に関する契約書の印紙税額として、新規口座開設(千葉銀行など)、また既存の普通預金からの切替契約(多くの銀行等)の際に200円が徴収される場合があります。

決済用普通預金は、預入残高に対し金融機関の支払う保険料が、決済用預金でない預金より高い料率に定められています。 このため決済用普通預金に対し、口座手数料を定める金融機関(大垣共立銀行など)もあります。

総合口座の普通預金も「決済用普通預金」にできますが、総合口座の担保定期預金などは「決済用預金」とならず全額保護の対象外となります。

この記事のカテゴリーは「預金について」です。
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