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総合口座
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決済用普通預金
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当座預金(当座勘定)
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例えば預金通帳やキャッシュカードを、盗難や亡失により失くした場合、第三者に不正に利用され、払戻などが行われるおそれがあり、安全確保の対策が必要となります。
通常、預金者の真正を確かめる場合は、通帳であれば印鑑照合、キャッシュカードは暗証番号照合などによって行われています。
しかし最近の被害として、印影の電子的複写による偽造や暗証の盗用、さらにはキャッシュカードの磁気エンコードの盗取による偽造(スキミング)による犯罪が多発しており、さまざまな対策が講じられるようになっています。
不正な払戻に対する銀行側の賠償責任については、2005年2月28日に東京地方裁判所で二つの訴えに対して全く逆の判決がでました。
1998年に不正引き出しに遭った被害者に対しては、「印影が一致していた」という理由で銀行側に賠償責任がないとしました。
しかし2002年に不正引き出しに遭った被害者に対しては、「当時は不正払戻事件が多発しており、伝票の氏名に誤字があり、払戻額も高額だった」という理由で銀行側の賠償責任を認めました。
自己責任で管理するのであれば、不正な払戻から預金を防衛するためには、次のような手段を意識したほうが良いでしょう。
・通帳と届出の印章を同一の場所に保管するのは避ける。
・現在通帳に副印鑑の表示がある場合には、取り除く。
・特に、高額の預金口座や担保預金の預入がある総合口座では、キャッシュカードやインターネット取引による一日当たり払戻限度額を低めに設定する。欧州における限度額を参考にすれば概ね10万円程度となる(金融庁海外調査報告参考)
・キャッシュカードには誕生日、住所番地、電話番号等、第三者に推測されやすい暗証番号を用いない。
・暗証番号を他者に告げて払戻を依頼することは避ける。
・暗証番号やパスワードをカード類に書き留めることは絶対に避ける。またメモ書きして保管することもできるだけ避ける。
・通帳を必要としない預金者は、無通帳式の口座を利用する。
・自動機による払戻を必要としない預金者は、キャッシュカードの申込みを行わない。
・オレオレ詐欺や振り込め詐欺の多発を認識し、電話指示等による不用意な振込は絶対に行わない。
*警察官が家族に対し示談(和解契約)の斡旋や和解金の支払い要請を行う事は絶対にありません。(警察庁ウェブサイト〜いわゆる「オレオレ詐欺(恐喝)」事件にご注意!を参考)
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