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その他

信託業務も取り扱う銀行である信託銀行においても、「預金の受入れ」が業務に含まれますが、顧客と銀行との契約は、預金については「消費寄託」であり、金銭信託については「信託」扱いとなります。
郵便貯金、農協(JAバンク)、漁協(JFマリンバンク)においては預金ではなく、「貯金」と呼称しています。

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