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預金者保護法施行前

預金者保護法施行前の金融機関の対応について・・・

◆本人以外の偽造カード所持者が行った払い戻し行為の場合
挿入された磁気カードに記録された情報と入力された暗証番号を正規のものと認めて行った払い戻しについて、結果に責任を負わないとするカード利用規定((全銀協によるカード利用規定試案弟10条弟2項)をたてに、本来の口座開設者の重ねての預金払い出しを拒んできました。

当該規定については、民法第478条に根拠があります。 同条文では、債務の返済にあたり、善意無過失で弁済した相手が真の債権者ではなかった場合でも、その返済は有効であり、改めて真の債権者に弁済する必要は無いと規定しています。
これを預金の払戻しに類推適用し、機械処理で正しい磁気情報を持つカードを所持し且つ正しい暗証番号を提示する人物を真の口座開設者と認めるのは何ら問題が無く、善意無過失であると主張しています。 また同規定については、根拠を民法第480条に求める見解や、いずれの条文にも根拠を求めない独立したものとする見解もあります。

裁判では、カードや暗証番号の管理に落ち度が無いこと、且つ、不正操作が行われるに至った一連の経緯を詳らかにして被害を偽装したものではないこと、そして、現行のオンラインシステムが偽造カードの存在を許す事実をもって、無権限者による不正払い出しを排除するシステムを構築する努力を怠ったとして民法第478条にいう善意無過失とは言えない事を口座開設者側が証明する必要があります。
ゆえに補償を勝ち取るのは非常に困難といえます。

2006年2月の時点では偽造カードによる不正引出しを許す、オンラインシステムに対する民法第478条の適用の可否や、規定の有効性について判断する裁判所判決はなくなっています。
しかし偽造カードによる不正引き出しが増加し、社会問題化していることから、預金者保護法が制定・施行されることとなりました。

この記事のカテゴリーは「キャッシュカードの不正使用」です。
盗難カードや偽造カードを用いた、不正引出しを防止するための、さまざまな対策がとられています。
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