トップ > キャッシュカードの不正使用 > 預金者保護法施行後

預金者保護法施行後

預金者保護法とは、不正払い戻しに対する民法弟478条の適用を除外し、預金を補償する規定です。
同法の下では、盗難カードや偽造カードなどで預金が不正に払い出された場合であっても、金融機関が善意かつ無過失であって、かつ預金者本人に重大な過失があることを金融機関が証明した場合を除き、預金は全額補償されます。
なお、預金者本人の重過失とは、暗証番号を故意に他人に教えたり、カード表面に暗証番号を記入したりした場合を指します。

但し、同法が適用されるのは個人の口座に限り、また、盗難カードや偽造カードによる被害に限定されています。 法人の口座や、盗難通帳による被害は対象外となります。
また、盗難カードや偽造カードをデビットカードとして使用した場合も、同法の対象外となります。

この記事のカテゴリーは「キャッシュカードの不正使用」です。
盗難カードや偽造カードを用いた、不正引出しを防止するための、さまざまな対策がとられています。
関連記事

不正使用への対応

盗難カードや偽造カードを用いた、不正引出しを防止するための、さまざまな対策がとら...

当座の対策

磁気カード対応のATMは、コンビニエンスストア設置のものも含めて既に多数が配置さ...

偽造カードへの対策

磁気カードでは、同じ情報を持つカードを複製する事が容易であるが、ICカードは原理...

第三者による不正使用への対策

暗証番号による認証方式は、暗証番号の情報そのものが個人から独立しているもので、口...