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健康保険について

厚生労働省は2006年度から個別検査料の点数加算方式を改め「コンタクトレンズ検査料」を新設しました。 これは眼鏡で矯正できるのに、美容上の目的でコンタクトレンズを使用する場合の検診に、健康保険を適用することが保険料の無駄遣いだとして問題視されたためです。

初診は387点(コンタクトレンズ患者が70%以上占める診療所では193点)とし、何らかの疾病を伴なう再診は112点(同56点)となり、大幅な保険料削減策となっています。

この改正により、全額自己負担(自由診療化)とする診療所も出てきており、検診料は高額化しています。 そのため高額化した検診料を嫌って、検診を受けないでコンタクトレンズを使用する者が増加していて、コンタクトレンズによる眼障害が増えることが予想されるとして反対する意見もあります。 

こういった動きを受け、2006年度より、乳幼児の弱視や先天性白内障手術後の治療用コンタクトレンズ(眼鏡も含む)に対しては、保険が適用されるようになりました。

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